それぞれの内容と相違点について

自己破産の手続きを大きく分けて同時廃止事件と破産管財人事件の2種類があります。事件という名称がついているのでなにやら物々しい印象がつきまといますが、実際には申立てをした人物の資産状況によって判断されるものです。簡単に言えば処分すべき財産がない場合には同時廃止事件、ある場合には管財人事件となります。 自己破産のケースの大半が同時廃止事件だと言われています。借金返済に行き詰っている人の多くはもはや処分する財産を持ち合わせていないことが多いからです。一方、不動産を所有している場合、あるいは企業の破産などの場合には破産管財人事件と判断されます。 具体的には同時廃止事件とは手続き開始と同時に破産手続きが終了するためにこの名称がつけられています。あとは審問や免責の審尋によって判断が下されるのみです。当然手続きは簡略化され、短期間で済ませることができます。弁護士に依頼せずすべての手続きを自分で行うことも可能です。一方破産管財人事件では財産を管理・処分するための管財人が指名され、その指示に従って財産を処分していくことになります。ですからその分時間がかかります。同時廃止事件では申立てから免責決定まで4ヶ月程度、破産管財人事件の場合は6ヵ月から1年程度となります。後者の場合は処分するべき財産の数や債権者の数によって期間が異なってきます。このように、自己破産は財産の有無や規模によって同時廃止事件から破産管財人事件かの判断が下されることになり、手続きの内容も異なってくるのです。

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