資産は残せるのか

自己破産をする際にはその時点で所有している財産は基本的にすべて処分されることになります。借金を帳消しするにも関わらず財産を所有しているでは筋が通らないですから、当然のことといえるでしょう。では不動産を所有している場合にはどうなるのでしょうか。 不動産も処分の対象となります。この場合には多額のお金を回収できる財産を所有している場合には管財人事件として扱われることになります。差し押さえられた物件は任意売却か競売によって処分されることになります。競売になった場合には相場よりもかなり安い価格で売られてしまうことになるため、できるだけ避けることがポイントとなってきます。どうしても不動産を失いたくない場合は自己破産ではなく個人民事再生の道を探るか、不動産を親族に購入してもらうなどの方法を模索する必要が出てきます。このように、自己破産を行った場合には借金だけでなく資産も失うことを踏まえておくべきです。その上で申立てを行うかどうかを判断するとよいでしょう。

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